民事判例研究(2)賃料自動改定特約ある建物賃貸借契約の賃借人からの賃料減額請求の当否等を判断するに当たり、上記特約による改定前に当事者が現実に合意した直近の賃料をもとにすること無く、上記特約によって増額された日から当該請求の日までの間に限定して経済事情の変動等を考慮した原審の判断に違法があるとされた事例

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