信託型の個人積立年金共済制度を運用する者との間で締結された年金契約において、年金支給額の予定利率を減額したことが有効であるとされた事例 : 東京地裁、平成9年3月24日民事第35部判決、平成5年(ワ)第17114号(甲事件)、20613号(乙事件)、判例時報1627号P112

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