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売買契約の目的物である土地の土壌に、上記売買契約締結後に法令に基づく規制の対象となったふっ素が基準値を超えて含まれていたことが、民法570条にいう瑕疵にあたらないとされた事例 : 平成22年6月1日最高裁第三小法廷判決(平成21年(受)第17号 損害賠償請求、民訴法260条2項の申立て事件)民集64巻4号953頁-破棄自判
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概要
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新潟大学の論文
2011-08-31
著者
橋口 祐介
新潟大学大学院実務法学研究科
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