「喜多方ラーメン」という標準文字からなる地域団体商標としての登録出願が,出願人又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されているとはいえないと判断された事例 (知財高判平成22年11月15日,判時2115号109頁)

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