刑事判例研究(3) : 気管支ぜん息の重積発作により入院しこん睡状態にあった患者から、気道確保のため挿入されていた気管内チューブを抜管した医師の行為が、法律上許容される治療中止に当たらないとされた事例 : 川崎協同病院事件上告審決定

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

スポンサーリンク