共犯従属性と違法の相対性 : 日本・韓国・ドイツの議論を通じて
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概要
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研究ノート(Note)共犯は、正犯に「構成要件に該当する実行行為を通じた法益侵害・危険」を生じさせ、自らも共犯として法益侵害・危険を惹起するから処罰されるのであり、また、その成立においても、正犯行為の構成要件該当性が該当してはじめて、共犯としての構成要件該当性が問われることになり、その際に正犯の構成要件に該当する実行行為を通じた法益侵害・危険が共犯に連帯すると解すべきである。 特に、正犯要素の連帯性においては、正犯が身分を有しているか否かを問わず、正犯の構成要件に該当する実行行為性がみとめられれば、その実行行為による法益侵害・危険が共犯に連帯するのである。
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同志社大学 | 論文
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