「改正パートタイム労働法」と均等・均衡待遇原則
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
「改正パートタイム労働法」の成立(2007年5月)を契機として、パートタイム労働者に対する処遇上の格差見直しの動きが、企業で現れ始めている。見直しの内容は、職務内容区分の厳格化、処遇の変更、正規労働者への転換措置などであるが、いずれもまだ始まったばかりである。改正法は、(1)労働条件の文書交付・説明義務、(2)均衡のとれた待遇の確保、(3)正規労働者への転換の推進等の措置を企業に求めており、条件付きとはいえ、職務や人材活用の仕組み、契約期間が同じパートタイム労働者と正規労働者との均等待遇が始めて導入されるなどパートタイム労働者にとっては処遇改善のための第一歩を踏み出したといえる。そこで本稿では、条件付きとはいえ、初めて正規労働者との均等待遇原則が打ち出された「改正パートタイム労働法」が、企業のパートタイム労働者に対する雇用管理にいかなる影響を与えていくのかを検証することによって、今後、パートタイム労働者の処遇を公正な仕組みにし、正規労働者との不公正な格差を改善させ、働き方に見合った均等・均衡待遇を実現させるにはどうしたらいいのか、そのための課題を明らかにした。
- 2011-03-20
著者
関連論文
- 高年齢者雇用の現状と課題
- 「改正パートタイム労働法」と均等・均衡待遇原則
- 3 「非正規雇用」の拡大と新たな雇用管理 : 大手百貨店A社の動向を中心に(テーマ別分科会4=日本におけるパートタイム労働の実態と組織化について,II テーマ別分科会=報告論文と座長報告)