刑事判例研究(2)児童買春,児童***に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律二条三項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ,これを電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童***を製造する行為は,同法七条三項の児童***製造罪に当たるとされた事例

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