「破綻した信用協同組合の出資者が、同組合に対して、当該出資時に組合は債務超過状態にあることを告げずに出資勧誘したのは不法行為または債務不履行に当たるとして求めた損害賠償請求が認容された事例」(大阪地裁平成21年8月31日判決・判例時報2073号69頁)

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