著作物の定義に関する一考察〜コンテンツに対する新たな権利の提案
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概要
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著作権法における著作物は 「思想または感情を創作的に表現したもの」 に限定される.一方,創作的でないとされる 「額に汗」 の情報や,多くの資本を投下されて制作された情報など,必ずしも創作的でないが経済的な価値を持つ情報は増えているが,著作権法の定義ではカバーしきれない.本論文では,人や法人が労務を提供,または資本を投下して制作した情報を 「コンテンツ」 と定義し,従来の著作物の枠に収まらない情報に対する権利を考察する.
- 2010-09-03