人間の尊厳と公序良俗 : 代理懐胎を手がかりとして
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概要
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平成19年3月23日に出された最高裁判決において、代理懐胎契約によってもうけた子と依頼女性の嫡出関係は認められなかった。しかしそこでは同時に、今後立法に向けた取組が必要であることも述べられていた。従来からわが国では、「人間の尊厳」にもとづき代理懐胎を禁止する立場が示されてきたものの、人間の尊厳の一部をなす公序良俗を検討することによって、こうした立場が説得力をもたず、恣意的な人権の制約につながりうることが明らかになった。今後、生産的な議論を積み重ねていくためには、「人間の尊厳」という言葉を用いることなく、代理懐胎を依頼するカップルや引き受ける女性の基本権を比較衡量すること、そうした基本権を解釈すること、権利の枠組みでは語ることが困難な生命や身体の価値を基本権によるスクリーニングにかけることが必要である。そして、「人間の尊厳」という言葉を今後適切な形で用いるためには、以上のような考察の「結果」にその使用場面を限定していくべきである。
- 2008-09-21