著しく高利の金銭消費貸借契約における金銭の貸付けと元利金の弁済が貸主の借主に対する不法行為となる場合, 借主の損害額から元本額を損益相殺等の対象として控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されないとした事例

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