会社の代表取締役が事実上主宰する別会社を利用して競業取引を行った場合における同人に対する競業避止義務違反に基づく損害賠償請求において、代表取締役個人およびその家族への報酬合計額の5 割を損害と推定するのが相当であるとされた事例

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