2710 内部統制におけるプロジェクトマネジメントの役割と効用について : 日木版COSOフレームワーク及び「ITへの対応」に関連して(一般セッション)
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概要
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米国企業改革法(サーベンス・オクスリー法,以下SOX法)施行とその後の状況を受けて,日本においても,公開企業(以下,企業)の取締役と経営執行者並びに外部監査人である公認会計士に対する内部統制の法的義務化に関する整備が進んでいる.内部統制の基本的枠組みは,米国の通称COSO(Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)が1992年にまとめた「Internal Control-Integrated Framework-(内部統制-統合的枠組み-)」に示された内部統制フレームワーク(以下,COSO)が事実上の世界標準である.日本でもこれを踏まえ,内部統制の基本的枠組み(以下,日本版COSO)が明らかにされたが,その基本的要素に「ITへの対応」が加えられている.本稿では,日本版COSOの概要を俯瞰した上で,内部統制においてプロジェクトマネジメントが果たすべき役割とその効用を考察する.
- プロジェクトマネジメント学会の論文
- 2006-03-16