動産の購入代金を立替払し、立替金債務の担保として当該動産の所有権を留保した者は、第三者の土地上に存在しその土地所有権の行使を妨害している当該動産について、その所有権が担保権の性質を有することを理由として撤去義務や不法行為責任を免れないとされた事例
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