公共サービスの民間委託等の推進 : 公民役割分担の再定義による新しい公共空間の形
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概要
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1980年代以降の官から民へという改革の方向に沿って行われた行政の事務・事業を民間にゆだねるという動きを振り返ってみると、当初は従来型の外部委託(民間委託)という手法がもっぱら活用されたが、その後1986年中曽根内閣当時にいわゆる民活法(「民間事業者の能力の活用による特定施設整備の促進に関する臨時措置法」)が制定された。同法は、内需振興策の一環として、民間部門の資金と経営能力等を活用し、産業構造の変化に対応した新しい産業インフラを整備することを目的として制定されたものである。この法律は、官から民へという改革方向を具体的に促進する新たな手法の先駆けとでも言うべきものである。さらに官から民へという改革方向が声高に叫ばれ、そのための具体的な新たな手法が求められる中で、1999年にPFI法が制定され、2003年に地方自治法の改正による指定管理者制度が、2005年に公共サービス改革法に基づく市場化テスト制度が創設するなど、民間に行政の事務・事業などをゆだねるための手法の制度的整備が進められるとともに、その活用が推進されてきた。その結果、公共の世界は、行政以外の主体が行政とともに公共サービスの実施を担うという新しい公共空間が広がっている。このような新しい公共空間の広がりについては、国民に対するより高い質の公共サービスを低廉なコストで提供しようとし企てられたものであるが、同時に、国(政府)および地方公共団体の組織および機能は、戦後福祉国家の発展に伴いほぼ一貫して拡大基調で推移してきたが、民間委託等の推進による新しい公共空間の形成は、この流れをさらに加速することに一定の歯止めをかけようとして企てられたことである。またこれまで行政が自ら実施する公共サービスにあっては、むしろ定められた規定や手続きに違背しないよう実施することに細心の注意がはらわれ、その質や成果に対する関心が薄いものも少なくなかった。そのような中で、民間委託等の推進は、行政をして公共サービスの質や成果についてその関心を向けさせる有効な切り札となった。
- 2009-09-30
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