債権者代位権の意義に関する一考察(一)
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概要
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債権者代位権は債権者取消権とともに債務者の責任財産を保全するための制度と言われるが,特定債権を保全するための債権者代位権の行使や,代位権を行使する債権者への給付請求など,債務者の責任財産の保全とは異なる利用が現実にはなされて来た.債権者代位権の法的性質に関しては,代理権説,法定管理権説,包括的担保権説,直接請求権説などがあるが,包括的担保権説によると,特定債権の保全のための代位権行使などを代位権制度の転用と捉えるのではなく,むしろこれらの場合が代位権の重要な存在理由になっているとされる.包括的担保権説は債権者代位権を単に債務者に属する権利を共同担保の保全のために行使する権利でなく,債権者の債権を実現させる制度と捉えるのである.日本民法上の債権者代位権はフランス民法上の間接訴権(action oblique)に起源を有するが,フランス民法第1166条の間接訴権の立法理由は,同法第2092条が規定する債権者の一般担保権(droit de gage general)の保障にあるとされる.そして,フランスにおいては,間接訴権の行使要件に関連して,間接訴権が債権保全手段の1つに過ぎないのか,債権執行手段の1つなのかが問題とされて来た.日本においては,最近になり,いわゆる振り込め詐欺の事案で,被害者が,加害者に対する不当利得返還請求権を保全するため,加害者の預金払戻請求権を代位行使することを認める裁判例(東京地判平17・3・30金判1215・6)や,第三債務者を被告とする債権者代位訴訟により代位債権者が給付判決を取得した後に,債務者に対して債権を有する他の債権者が被代位債権につき取得した転付命令が無効であるとする裁判例(大阪高判平成18・12・3判時1984・39)も現れている.本稿では,フランス法上の間接訴権との比較を交え,債権者代位権の機能を再検討し,債権者代位権の意義を再評価する.
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