M&A契約における表明保証条項を巡る実務課題の検討
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概要
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ArticleM&A契約における契約条項のうち、表明保証条項は、民法上の根拠を欠き、その効果は契約上の定めによるが、実務上、表明保証条項の解釈、違反時の効果については、一義的な形で規定されていないことが多く、紛争の原因となっている。表明保証違反について、相手方が故意または過失ある場合の効果については、争いがあるが、DDはあくまで買収者の権利であって義務ではない以上、DDにおいて発見した表明保証違反の事実を認識していることをもって、損害賠償等の表明保証違反の責任を一切追及できないとする必要はなく、認識しながらも契約締結に及んだ事実は、損害賠償請求に際しての過失相殺の一事由として考慮すれば足りる。
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