会社法431条についての一考察
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概要
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会社法431条は,「株式会社の会計は,一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする」と規定する。文字通り素直に解釈すると,平成17年改正前商法32条2項「商業帳簿ノ作成ニ関スル規定ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」とは異なることになるが,平成17年改正前商法32条2項の意義を受け継いだものであると理解すべきであり,会社法の規定として「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」と定められているのであるから,公正性は,会社法の計算の目的に照らして判断されなければならない。