大阪証券取引所の役員による株券オプション取引におけるいわゆるクロス取引が証券取引法上の仮装取引に該当し、その他の取引も繁盛等目的のある馴合取引であるとされた事例 : 平成18年10月6日大阪高等裁判所判決(平成17年(う)第774号証券取引法違反被告事件)判例時報1959号167頁-破棄自判(小室金之助先生退職記念号)

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