殺人、死体遺棄の公訴事実について被告人が第一審公判の終盤において従前の供述を翻し全面的に否認する供述をするようになったが弁護人が被告人の従前の供述を前提にした有罪を基調とする最終弁論をして裁判所がそのまま審理を終結した第一審の訴訟手続に法令違反は存しないとされた事例 : 最三決平成一七年一一月二九日刑集五九巻九号六九五頁

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