体育事故と国家賠償法について : 判例を中心として
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
The Constitution of Japan, Article 17, rules that, "every person may sue for redress as provided by law from the state or a public entity, in case he has suffered damage through illegal act of any public official." The State Redress Law is instituted on the basis of this constitution's principle. This treatise discussed the responsibility to be assumed by the government concerned in case somebody is injured during the course of athletic training in the school established by the national or local government. In writing this treatise, I have taken into special consideration judicial precedents as well as the State Redress Law.
- 東京女子体育大学・東京女子体育短期大学の論文
著者
関連論文
- 609 大学における体育・スポーツ活動中の傷害事故に関する研究
- スポーツ事故とその対策 (B)
- 6026 判例よりみた体育・スポーツ活動者の注意義務(6.体育管理,I.一般研究)
- 608 スケート場滑走者の安全に対する意識調査について
- 短期大学の体育事故に関する一考察 : 補償を中心として : 7.体育管理に関する研究
- 1498 スキー行動に関する分析的研究 : 事故意識と行動のしかたについて
- 「今後のクラブ活動のあり方」(体育管理専門分科会)
- 法的責任を中心として
- E-2 スポーツ振興の立場から見た補償体制について(学校における運動事故の原因と対策)
- 体育事故における条件整備と教師の注意義務について : 7.体育管理に関する研究
- 体育実践と法的責任について : 9. 体育学と体育実践のかかわりについて
- スキー事故と法的責任について(事故事例を中心として) : 11. 管理に関する研究
- プール事故と管理者の法的責任について
- 500. 運動クラブに於ける人権侵害について
- 637. スポーツ事故に於ける指導者・監督者の法的責任について そのIII : アメリカの事例との比較
- 579. スポーツ事故と不法行為責任について
- スポーツ事故に於ける指導者の注意義務について
- 体育事故と国家賠償法について : 判例を中心として
- スポーツ事故における指導者, 又は監督者の法的責任について
- 体育科学生の法学教育についての一考察
- 大学における体育・スポーツ活動中の傷害事故に関する研究
- 事故・傷害発生後の処置(座談会,第1特集 事故・傷害対策)
- 補償と救済制度の望ましいあり方(座談会,第1特集・災害補償と事故対策)
- 大学における運動事故と法的責任(第1特集・災害補償と事故対策)