ガバナンス・監督・監査の関係からみた日本の会社法監査の機能
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概要
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企業の不祥事が頻発すると,株式会社の「ガバナンスの仕組み」のあり方がふさわしいか否かという点が問われることになる。企業の不祥事の多発は,日本においても切実な課題となっている。 現行の会社法により,日本の株式会社の「ガバナンスの仕組み」では,取締役会による監督および監査役または監査委員会による監査が同時に存在している。それでは,平成17年に成立した会社法における監査役・監査委員会が主体となる「会社法監査」はどのような機能を果たすのか,どのような機能を果たすべきか,またどのような限界があるのかについて解明することは,有効な「ガバナンスの仕組み」を構築するために,極めて重要なことであると考えられる。 本稿では,商法改正と会社法制定の歴史をたどりながら,株式会社制度の背後にある監査と監督の概念を抽出し,監査論の視点を中心に,この2つの役割を考察することによって,会社法監査の機能について考察している。
- 2009-03-12