贈与又は寄付金の課税のタイミング
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
本稿では,贈与又は寄付金の課税のタイミングについて検討する。「贈与」又は「寄付金」と用語は,同じではないが意味するところは同じである。「贈与は,当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える」(民法549条)といっても,「……寄附金の額は,寄附金,拠出金,見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず,内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費,接待費及び福利厚生費とされるものを除く。次項において同じ。)をした……」(法人税法37条7項)といっても同じことであり,要するに対価性のない給付を意味している。(以下「贈与」という用語を使う。)贈与の課税関係は,贈与を行うサイド(贈与者)と贈与を受けるサイド(受贈者)に分けて整理される。ここで,検討するのは課税のタイミングであるが,これは「贈与債務」の存否の問題と繋がっている。そこで,まず贈与をめぐる課税関係について概観し,ついで課税のタイミング即ち受贈者サイドであれば課税時期,贈与者サイドであれば損金算入(控除)時期について論じ,最後に課税上「贈与債務」は存在するか(「贈与債務」の存否)について論じる。
- 千葉商科大学の論文
著者
関連論文
- 法定相続分課税方式の堅持を
- 財産分与をめぐる課税について(影山僖一先生、高木泰典先生退職記念号)
- 贈与又は寄付金の課税のタイミング
- 相続をめぐる所得課税について
- 法人と相続税
- 租税法の解釈についての一考察 : (福岡高裁平成21年7月29日判決の研究)
- 所得税法のフレームワーク : 所得税法と消費