利益供与の現代的意義 : 蛇の目ミシン最高裁判決と違法性の要件
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概要
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本稿では、利益供与禁止規定が本来何らかの違法性を帯びる取引を禁止していたことを基本として、その適用範囲ないし要件を確認してみようと思う。なお、議論のほとんどが平成17年以前の商法における利益供与の禁止規定を前提としているため、本稿もこの規定を主として扱い、特に断らない限り「商法」は会社法制定前の商法会社編を指すものとする。
- 2008-02-29
著者
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