2A5 遠隔教育における法律問題(学校教育での情報の取扱い方の現状と課題〜学校から卒業アルバム,家庭連絡,地域教材を無くしてもよいか〜,日本教育情報学会第22回年会)
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概要
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著作権侵害の判断枠組は著作物について侵害行為があり、その違法性を阻却する理由がないことである。通常の教育現場では複写や模写、翻案等、著作物の侵害行為が行われていても、著作権法35条等で違法性が阻却される。しかし、遠隔教育における著作権については情報を送信している関係で通常の教育におけるフェア・ユースとは異なる問題が生じうる。特定多数の場合には通常の教育レベルにおける違法性阻却あるいは著者の許諾のみで足りる。著作権法35条の解釈論として問題はある。不特定多数の場合は、公衆送信に関して著作権者の許諾をとっておく必要がある。
- 2006-08-26