火災保険における第三者の保険事故招致
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概要
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火災保険契約において、保険者が免責されるのは、原則として商法および約款によって規定された者が故意に保険事故をおこしたときに限られる。しかし、ある一定の場合においては、それ以外の者が保険事故を招致した場合であっても、衡平の観念から、保険者免責が認められる場合もある。その理由付けとしては、被保険者に代わって保険の目的物を管理する者が事故を招致した場合には、保険者が免責されるとするいわゆる「代表者責任論」によるものと、商法および約款によって保険者免責の対象とされる事故招致の主体以外の第三者が事故を招致した場合には、その者の保険金取得目的の有無によって保険者免責の可否を決する、とするいわゆる「自己責任主義」とが対立している。本稿は、日本法の趣旨に立った上で、第三者による保険事故招致における保険者免責の根拠を解明することを目的とする。
- 尚美学園大学の論文
- 2004-09-30
著者
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