零細企業への金融方法と法的諸問題の改善(地域発信の企業経営と経営教育)
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概要
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零細小企業での金融問題は、企業それ自体の経営力の脆弱さはあるものの, (1)企業債務に対する個人保証・担保提供等の要求が多く存在すること。また(2)金融庁により地元金融機関役割としてのアクションプログラムによってもまだ担保・保証に過度に依存する金融方法であること。そして、(3)金融機関の金融方法に法抵触の可能性があるなどを指摘したい。1,業者間において消費者契約法は適用されない不合理(消費者契約法第2条)、2,法人の経営者・従業員等が、個人として法人の保証人になる事への疑問。法人格と個人との混同、さらには個人として拒否できない状況下での保証契約の不当性。3,金融機関の企業に対する「優越的地位」の濫用、4,融資取引の基本約款である銀行取引約定書における不平等性。5,「増担保」等が記載された条項に基づく増担保請求は形成権ではないとした。金融商品の開発により、個人担保・保証からの脱皮が行われ始めていると思われる。
- 日本マネジメント学会の論文
- 2007-11-22