数個の債権を被担保債権とする抵当権と,そのうちの一個の債権の代位弁済について : 不動産を目的とする一個の抵当権が数個の債権を担保しそのうちの一個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権の全てを消滅させるに足りないときの上記売却代金からの弁済受領額 : 平成17年1月27日最高裁第一小法廷判決(平成16年(受)第1019号更生担保権優先関係確認請求事件),破棄差戻し,民集59巻1号200頁,判時1887号39頁,判タ1

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