生活保護基準以下の収入しかなく,住民税が非課税である等,一定の低所得者に関し,介護保険料を一律に賦課しないとする規定を設けていないことは,憲法14条,25条に反せず,また介護保険料を特別徴収の方法によって徴収することは,憲法14条,25条に違反しないとされた事例 : 旭川市介護保険料訴訟上告審判決

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