根抵当権の実行としての競売に関し、申立書の記載が、被担保債権の一部について根抵当権の実行をする旨及びその範囲を示すものではないとされた事例 : 平成一七年一一月二四日最高裁第一小法定判決(平成一五年(受)第二七八号配当異議事件)裁判所時報第一四〇〇号四六六頁、金融・商事判例一二四〇号四〇頁-原判決破棄・自判

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