地域に根ざした療育システムと地域療育等支援事業〈特集:障害者自立支援法と乳幼児療育〉
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概要
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障害児(者)地域療育等支援事業は1996年に都道府県が実施する事業として始まった。この事業は、担当する障害保健福祉圏域内の療育システムを整備するため、受託施設の専門性を用いて地域に出向き、療育の場を設置することによって、発達支援、家族支援、地域支援の実践を通して療育施設の必要性を認識してもらう取り組みを行っていた。また、連絡調整会議やサービス調整会議を通して、圏域内の課題を共有し関係機関との連携をつくってきた。コーディネーターはこれらの会議の開催や関係機関でつくる療育支援チームの組織化、研修の開催などを行い地域に働きかける中心となってきた。地域療育等支援事業は今後、障害者相談支援事業と障害児等療育事業に再編される。相談支援事業は実施主体が都道府県から市町村に移行されるため、これからの地域の療育システムを整備していく責任をどこが担っていくのかが、これからの課題である。