<判例研究>1 いわゆる仕手筋として知られるAが大量に取得したB社の株式を暴力団の関連会社に売却するなどとB社の取締役であるY_1らを脅迫した場合においてAの要求に応じて巨額の金員を交付することを提案しまたはこれに同意したY_1らの過失を否定することができないとされた事例 2 会社から見て好ましくないと判断される株主が議決権等の株主の権利を行使することを回避する目的で当該株主から株式を譲り受けるための対価を何人かに供与する行為と商法(平成一二年法律第九〇号による改正前のもの)二九四条の二第一項にいう「株主
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- 2007-03-31
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