<判例評釈>救急患者から明示的な承諾を得ないまま治療目的で採尿し薬物検査をした医師の通報により警察官が行った尿の押収手続の適法性 : 最高裁平成一七年七月一九日第一小法廷決定(刑集五九巻六号六〇〇頁、判時一九〇五号一四四頁、判タ一一八八号二五一頁)

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