IPマルチキャスト放送をめぐる著作権法上の問題(セッション10 : 社会サービスとセキュリティ)
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概要
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IPマルチキャスト放送は、既存の有線放送と同じようなサービスを提供しているものの、著作権法上は「有線放送」ではなく、「自動公衆送信」に該当するとされる。このため、IPマルチキャスト放送事業者は、有線放送事業者に認められている著作権法上の優遇措置を享受することができず、著作権等の権利処理において不利な立場に置かれることとなった。しかし、2005年7月に公表された総務省の情報通信審議会第二次中間答申において、IPマルチキャストを用いた通信インフラについては、地上波放送と同等のサービス実現に必要な一定の条件が満たされた場合には、条件不利地域に限らず、地上デジタル放送の伝送路として積極的に活用すべきであるとされて以来、IPマルチキャスト放送に追い風が吹くようになった。こうした動きを受けて文化審議会著作権分科会は、2006年8月に報告書をまとめ、この内容を反映する形で2006年12月に著作権法の一部が改正された。この改正では、放送の同時再送信の場合に限定されているものの、有線放送事業者とIPマルチキャスト放送事業者の著作権法上の扱いの統一が図られている。本研究では、通信と放送の融合の進展に伴って新たに生まれた放送形態であるIPマルチキャスト放送に焦点を合わせ、著作権法上の扱いをめぐる問題や今回の著作権法改正後の課題について検討を加えた。
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2007-09-20
著者
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