【同志社刑事判例研究会】刑法一一〇条一項にいう「公共の危険」の意義 : 最高裁平成一五年四月一四日第三小法廷決定 (平成一三年(あ)第一三一七号建造物等以外放火、暴行被告事件、刑集五七巻四号四四五頁、判例時報一八二三号一五四頁、判例タイムズ一一二四号一五一頁)

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