EC条約82条による高価格設定の規制
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概要
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本稿は,ドイツ競争制限禁止法(GWB)の影響を受けて「価格濫用規制」を導入しているEC条約82条2項a号を研究対象としている。EC条約82条2項a号は,市場支配的事業者による「不当な高価格の強制」を共同市場またはその一部における市場支配的地位の濫用として定めている。しかし,この「不当な高価格」がどのような価格を意味するかは現在まだ明らかにされていない。そこで,筆者は本稿において,EC条約82条2項a号の適用されたUnitedBrands事件における欧州委員会の決定と欧州裁判所の判決を検討した。本件において,欧州裁判所は,欧州委員会の決定の一部を,UnitedBrandsのバナナの費用の分析が不十分であるとして取り消している。現在,欧州においてもドイツにおいても「価格濫用規制」はいまだ成功していない。
- 2006-09-30