廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成九年法律第八十五号による改正前のもの)一五条一項に基づく産業廃棄物のいわゆる管理型最終処分場の設置許可申請に対する不許可処分の取消訴訟において、当該施設から有害な物質が排出された場合に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民に当たる者は、補助参加の利益を有する事実の概要 決定要旨 評釈
富山大学経済学部