他の船舶との衝突事故により沈没した船の所有者が右沈没船を除去すべき法令上の義務を履行することによって被った損害の賠償請求権と船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五七年法律第五四号による改正前のもの)三条一項二号所定の制限債権(商事判例研究)

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