元請会社が下請会社に対する工事代金を原告銀行の下請会社の口座勘定に振込支払う合意が元請会社・下請会社及び原告銀行間になされている場合に元請会社が右代金を下請会社に対し直接支払ったときと原告銀行に対する債務不履行責任(福岡地判昭和五六年四月二四日金融・商事判例六二六号三〇頁)(昭和五四年(ワ)第一九一九号損害賠償請求事件、請求一部認容・一部棄却)(商事判例研究)

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