外国判例研究(第三回)
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概要
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問屋が委託に基づき販売した生鮮野菜の代金債権上に取引銀行のため担保権を設定していたところ、問屋につき強制管理(receivership)が開始され、取引銀行派遣の収益管理人が担保権の実行として代金を取り立てたため、委託者が信託受益者として取立代金の取戻しを求めた事例(否定)
- 九州大学の論文
- 2002-03-13
著者
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