司法の新たな可能性? : 「裁判所等が定める和解条項」(民訴法二六五条)を手がかりにして
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概要
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1.「裁判所等が定める和解条項」の概要とその問題点, 2.「公権力の行使」としての訴訟上の和解, 3.「裁判所等が定める和解条項」に対する民訴法学説の対応, 4.「裁判所等が定める和解条項」に対する憲法的アプローチ, 1.法による裁判, 2.裁判を受ける権利, 5.実定法と救済の狭間に立たされた裁判官, 1.衡平による救済への志向, 2.訴訟上の和解の活用
- 2001-07-09