預金者からの預金返還請求に対し銀行において預金債権について消滅時効を援用することが信義則に反するとされた事例(東京高判昭和58年2月28日(確定) : 判時1073号73頁・金商677号32頁・判タ497号171頁・金法1036号49頁)

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