懲戒事由とされた職場での暴行事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分が権利の濫用として無効とされた事例 : ネスレジャパンホールディング事件(最高裁第2小法廷・平成16年(受)第918号同18年10月6日判決) (京都産業大学法学会四十周年記念論集)

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