新民事訴訟法における管轄・移送システムの改革
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
はじめに 平成一〇年一月一日をもって、新民事訴訟法が施行された。新法がめざしたのは、「国民に利用しやすく、わかりやすい」民事訴訟制度の創設である。このスローガン実現のため、改正法が目玉としたものの一つに「少額訴訟手続」がある(民訴三六八条以下)。少額裁判制度は、少額の市民の生活紛争を簡易、迅速、低廉に処理することを目的とした。本稿は、新法で創設された少額訴訟手続を論じるものである。本稿では、まずこの手続がどのような背景に基づき創設されたかを検討する。次に、この手続はどのようなものなのか、その概要を明らかにすることにする。そして、最後にこの手続が有することになるであろう、運用及び解釈上の若干の問題点を論じることにしたい。
- 1997-08-20
著者
関連論文
- 民事裁判の現状と改革の方向性
- 民事裁判の現状と改革の方向性
- 少額訴訟制度に関する一考察(上)
- 新民事訴訟法における管轄・移送システムの改革
- 集中審理をめぐって : 二一世紀の民事裁判の方向
- オーストリア倒産法試訳(その1・破産法)(8・完)
- オーストリア倒産法試訳(その1・破産法)(7)
- オーストリア倒産法試訳(その1・破産法)(6)
- オーストリア倒産法試訳(その1・破産法)(5)
- オーストリア倒産法試訳(その1・破産法)(4)
- オーストリア倒産法試訳(その1・破産法)(3)
- オーストリア倒産法試訳(その1・破産法)(2)
- オーストリア倒産法試訳(その1・破産法)(1)
- Franz Klein, Pro futuro (1) : オーストリアにおける民事訴訟改革問題に関する考察
- 近年におけるオーストリア民事訴訟改革とその評価(2)
- 国際的訴訟競合の規制方法 : Kerameus, Rechtsvergleichende Bemerkungen zur internationalen Rechtshangigkeit, FS fur Schwab. 1990., S.257ff. の紹介をかねて(比較民事司法研究会報告(1) 国際的訴訟競合)
- 一部請求論考(一)-近時の最高裁判例を題材にして-
- スイスにおける秘密保護手続 : Baumgartel論文とHabscheid論文の紹介を通して (比較民事司法研究会報告(2) 国際送達・秘密保護)