「割賦販売法三〇条の四規定の抗弁対抗を主張することが信義に反する」として制限される場合とは、消費者に悪意の積極的加担がある場合であり、信販会社が加盟店調査・管理の義務を尽くしたかどうかも重要な考慮要素とされるとした事例

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