医師法二一条にいう死体の「検案」の意義と、死体を検案して異状を認めた医師がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合の医師法二一条の届出義務と憲法三八条一項との関係が問題となった事例

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