被相続人の占有による取得時効が完成した場合において共同相続人の1人が自己の相続分の限度において取得時効を援用した場合の権利の帰属につき、遺産分割成立までは援用者の相続分の範囲内で共同相続人全員の共有と認められるとした事例(高松高判平16・12・17判タ1191・319)

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

スポンサーリンク