学術研究における倫理的配慮について : 「疫学研究に関する倫理指針」および「臨床研究に関する倫理指針」を使用するためのガイドライン(保健福祉学部 栄養学科)
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概要
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本学の専任の教員または助手が疫学研究、臨床研究及び一定の研究を行う場合は倫理審査委員会において倫理審査を受けることが必要である。これに関連し、疫学研究に関する倫理指針および臨床研究に関する倫理指針が改正された。したがって、倫理審査委員会において倫理審査を受ける場合は、この新指針に従って、申請を行っていただくことになる。そこで、本報告において、倫理審査申請の際に、主として注意していただきたい点、及び研究の実施において、特に注意していただきたい点について説明したい。本報告は、主として、臨床研究と疫学研究を対象としている。しかし、これら以外の学術研究においても、当然、個人の尊厳及び人権を守る等臨床研究等に準じた倫理的配慮が必要である。本報告では、IIにおいて研究の際に注意していただきたい一般原則について言及し、IIIにおいて倫理審査が必要な場合及び倫理審査中請書の記入において注意していただきたい点について説明し、IVにおいて研究の実施において、特に重要なインフオームド・コンセントの手続について説明し、Vにおいて今後の課題について触れたい。
- 西南女学院大学の論文
- 2006-02-28