固定資産の交換の特例 : アメリカ連邦所得税制における同種資産の交換規定との比較法的考察
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概要
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所得税法58条に規定する交換の特例は、一定の要件を充足して交換した固定資産を「同一の用途」に供した場合、譲渡所得がなかったものとみなす旨規定している。もともと交換は、財産権を移転する契約の一種であるから交換によっても移転した資産の含み益は実現していることは明らかであるが、取引の時点で損益を認識しないで「損益計上の繰延べ(non-recognition)」が認められている。この規定の根拠には、アメリカ連邦所得税における「投資の継続性(continuty of investment)」と同様の趣旨がみられるのである。
- 2006-03-31